セーフティネット保証5号の認定申請について

更新日:令和2年 5月14日

 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者への資金繰支援措置として、一般保証とは別枠で信用保証を行います。ご利用には、売上高等の減少について町長に申請し、認定を受ける必要があります。

対象となる方

下記のいずれかの要件を満たす方

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて5%以上減少している中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が、20%以上上昇しているにも関わらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証制度)

指定業種

セーフティネット保証5号の取扱期間と指定業種が変更されます。
取扱期間:令和6年6月30日まで
指定業種:514業種(4月~6月)
詳しくは中小企業庁ホームページをご確認ください。

中小企業庁 セーフティネット保証制度(5号)指定業種

保障の内容

普通保証:2億円以内  無担保保証:8,000万円以内

中小企業庁 セーフティネット保証制度

認定申請に必要な書類

  1. 認定申請書(2部、押印)
  2. 法人の場合:法人謄本又は抄本(発行日が3か月以内のもの)
    個人の場合:直近の確定申告書の写し
  3. 認定要件を満たす売上高の減少が分かる資料(試算表、売上台帳など)
  4. 委任状(金融機関が認定業務を代行する場合のみ)

様式

通常の様式(様式第5-イ-②’).pdf(PDF)

通常の様式(様式第5-イ-②’).docx(Word)

認定基準緩和の様式(様式第5-イ-⑤’).pdf(PDF)

認定基準緩和の様式(様式第5-イ-⑤’).docx(Word)

利用の方法

手続きを迅速化するため、申請しようとする中小企業者の方は金融機関へご相談ください。

利用上の注意 町の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。審査の結果、融資を実施できない場合があります。
問い合わせ先

軽米町役場産業振興課 商工観光担当(TEL:0195-46-4746)

このページに関するお問い合わせ

            
産業振興課
〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
農政企画担当 TEL 0195-46-4739
農林振興担当 TEL 0195-46-4740
商工観光担当 TEL 0195-46-4746
メールでのお問い合わせ sangyoshinkou@town.karumai.iwate.jp
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町の人口・世帯数
総人口:8,036(男:3,946・女:4,090)
世帯数:3,684
令和6年3月31日現在 町民生活課調べ