平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されます。

更新日:平成26年 12月 1日

 これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
 児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。

 ※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

今回の改正により新たに手当を受け取れる場合

・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など

〈参考:児童扶養手当の月額〉(平成26年4月~)
・子ども1人の場合
 全部支給:41,020円
 一部支給:41,010円~9,680円(所得に応じて決定されます)
・子ども2人以上の加算額
 2人目:5,000円、3人目以降1人につき:3,000円

新たに手当を受給するための手続き

 児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。
 平成26年12月より前であっても、事前に申請が可能です。

支給開始日

◆手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。
◆平成26年12月~平成27年3月分の手当は、平成27年4月に支払われます。

法改正に係る厚生労働省のQ&A

 児童扶養手当法の改正Q&A[厚生労働省].pdf

お問い合わせ先

軽米町 健康福祉課 (軽米町健康ふれあいセンター内)
住所 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米2-54-5
電話 0195-46-4111 ファックス 0195-48-1061

このページに関するお問い合わせ

            
健康福祉課
福祉担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-4736
健康づくり担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米2-54-5(ふれあいセンター内)
TEL 0195-46-4111
メールでのお問い合わせ kenkoufukushi@town.karumai.iwate.jp
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町の人口・世帯数
総人口:8,083(男:3,969・女:4,114)
世帯数:3,686
令和6年2月29日現在 町民生活課調べ