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ふるさと納税

 平成20年度から始まりました「ふるさと納税」は、「ふるさと」を想う皆様が、自らの意思で納税する自治体を選択し寄附していただく制度です。
 地方自治体は、寄附していただいた方々のその「想い」に応えられる施策に活かしていくことで、地域の活性化を図ります。
 軽米町では「軽米町ふるさと支援基金」を創設しました。お寄せいただきました寄附金は、軽米町総合発展計画に掲げる「協働参画の町づくり」の実現に向け、町の貴重な財源として活用いたします。
 全国の多くの皆様が、ふるさと納税を通して町づくりに参画していただくことで、「ふるさと軽米」へ郷土愛、愛着をさらに深めていただく良い機会となることを願っております。
 

【担当】総務課・総務グループ(電話46-2111)


 ふるさと納税(寄付)の活用について

  1. 自然と共生し美しい景観の町づくり事業
  2. 安全で快適な町づくり事業
  3. 健康で安心して暮らせる町づくり事業
  4. 働きがいのある産業が展開する町づくり事業
  5. 個性を生かし創造性にあふれた町づくり事業


 ふるさと納税(寄付)の実績について

 これまでに寄せられたふるさと納税(寄付)の地域別内訳は以下のとおりです。

 

 

地域 平成20年度 平成21年度 平成22年度
件数 金額 件数 金額 件数 金額
軽米町内 1件 3千円
県  内 2件 6万円 2件 6万円 3件 9万円
県  外 10件 44万円 6件 29万円 4件 23万円
合  計 13件 50万3000円 8件 35万円 7件 32万円


指定使途別内訳は以下のとおりです。
使途  平成20年度 平成21年度  平成22年度 
件数 金額 件数 金額 件数 金額
①自然と共生し美しい景観の町づくり事業 3件 6万3千円  2件 6万円  1件 3万円 
②安全で快適な町づくり事業 1件 5万円  -  - 1件 3万円 
③健康で安心して暮らせる町づくり事業 7件 24万円  2件 4万円 3件 11万円
④働きがいのある産業が展開する町づくり事業 1件 5万円  1件 5万円 1件 5万円
⑤使途指定無し 1件 10万円  3件  20万円 1件 10万円
合計 13件 50万3千円  8件  35万円  7件 32万円


ふるさと納税(寄付)をしてくださった方を紹介します。
(公表を承諾された方のみ掲載しています。敬称は省略させて頂きます。五十音順で掲載しています。)

・平成20年度
 池田幸一(3千円) 一條正志(5万円) 大貫孝子(5万円) 小笠原喜六(1万円) 於本一則(3万円) 工藤定雄(3万円) 福田徹(3万円)

・平成21年度
 小笠原喜六(1万円) 工藤定雄(3万円) 近田雄一(5万円)

・平成22年度
 工藤定雄(3万円) 近田雄一(5万円)


寄付いただいたお金は、「軽米町ふるさと支援基金」に積み立てし、今後の町づくり事業に活用予定です。


 ふるさと納税(寄付)のお申込みについて

1、 寄附申出書により軽米町役場総務課窓口での直接受付は電話、ファクシミリ、Eメール及び郵送での受付となります。
2、 寄附申出書に必要事項を記入し、次のいずれかで総務課へ送信又は郵送してください。
 
申出書様式 (ふるさと納税申出書(Word形式)) (ふるさと納税申出書(PDF形式)
・電    話  0195-46-2111(内線211)
・ファクシミリ  0195-46-2335
・Eメール  soumu@town.karumai.iwate.jp
・郵    便  〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町軽米10-85
 軽米町役場  総務課  ふるさと納税担当

 ふるさと納税(寄付)の納入方法について

1、 お近くに次の軽米町指定金融機関がある場合は納付書を郵送します。
岩手銀行、みちのく銀行、新岩手農業協同組合の本店、各支店
2、 軽米町指定金融機関がお近くにない場合は、「郵便振込取扱票」をお送りいたしますので、お近くの「ゆうちょ銀行」又は郵便局の窓口で納付してください。
3、 現金書留及び町指定金融機関以外の金融機関からの寄付も受け付けます。ただし、送金手数料がかかります。(恐れ入りますが、送金する方のご負担となりますので了承ください。)

★【送金先の金融機関、口座番号、口座名義】は次のとおりです。
・金融機関名: 新岩手農業協同組合 軽米支所、
・口座番号 : 「2979651」
・口座名義 : 「カルマイマチ」

★寄附金の入金後に、領収書を発行いたします。申告時に必要となりますので、大切に保管してください。また、領収書は再発行いたしませんのでご了承ください。

 ふるさと納税(寄付)のイメージ

 ふるさと納税のイメージ


 寄付金の控除額のモデル

・給与収入500万円で夫婦子2人、寄附金3万円
・住民税所得割額 30万円と仮定
・所得税の限界税率10%と仮定

ア  寄附金控除の対象額   3万円-2,000円=2万8,000円 ・・・①
イ  住民税の基本控除   ①×10%=  2,800円 ・・・②
ウ  所得税の税額軽減額   ①×10%(所得税率)=  2,800円 ・・・③
エ  住民税の特別控除額   ①×(90%-10%)=2万2,400円 ・・・④
※④の金額については住民税所得割の1割が限度です。
(30万円×10%=3万円 ←限度額の範囲内となります。)
住民税寄附金の控除額(②+④)   25,200円
所得税の控除(③)            2,800円
寄附金控除額            28,000円
寄附金額3万円のうち、本人負担額2,000円を差し引いた2万8,000円が寄付金控除額となります
※控除を受けるためには、最寄の所轄税務署、住所地の市区町村で所得税の確定申告が必要です。
※控除対象額は、寄附者の家族構成や所得額等によって異なりますので、詳しくは、国税庁ホームページまたはお住まいの市区町村の住民税担当窓口にお問い合わせください。