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税務会計課

平成24年2月15日から申告相談が始まります。 今回、16歳未満(年少扶養)は控除対象扶養親族になりませんが、全ての扶養親族を把握する必要があるので該当する欄に必ず記入してください。 また、都合により割り当ての日に申告ができない方はどの日でも申告できますが、最後はたいへん混み合いますので早めに済ませてください。 その他内容につきましては、詳細にてご確認ください。 詳細はこちらから 問い合わせ先:税