行政文書開示請求書
内容
実施機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業の管理者及び議会)の保有する行政文書の開示を請求する場合に使用する申請書です。
注意事項
どなたでも請求することができますが、個人情報など開示することができない情報が含まれているものは、基本的に開示することができません。
原則として請求内容1件につき1枚の開示請求書を出していただきます。
郵送、ファクシミリによる請求はできますが、電子メールでの請求はできません。
手続きはインターネットではできませんので各担当窓口までお願いします。
参考
○印鑑、添付資料は必要ありません。ただし、個人情報を「条例第8条本人情報に係る特例」の規定により開示請求する場合は、直接窓口(役場・総務課)で請求する必要があり、本人が申請する場合は、運転免許証など本人であることを確認できるものが、法定代理人が申請する場合は、運転免許証などのほかに、戸籍謄本など法定代理人であることを証明する書類が必要になります。
○手数料は、閲覧のみの場合は無料です。写しの交付を希望された場合は、コピー手数料として、写し1枚につき20円(A3まで)をご負担いただきます。なお、乾式コピーが不能なもので、別途複製が必要な場合は、その複製に要する費用をご負担いただきます。
○郵送などによる交付を希望される場合は、別途郵便料をご負担いただきます。
様式
お問い合わせ先
- 担当:軽米町役場・総務課(庁舎2階)
- 住所:軽米町大字軽米10-85
- 電話:0195-46-2111
- FAX:46-2335
- メール:soumu@town.karumai.iwate.jp