給水装置所有者変更届
内容
給水装置の所有者に変更があった場合に届出が必要です。
軽米町水道事業所で手続きができます。
注意事項
手続きはインターネットではできませんので各担当窓口までお願いします。
参考
○印鑑が必要です。
様式
お問い合わせ先
- 担当:軽米町水道事業所
- 住所:軽米町大字軽米10-85
- 電話:0195-46-4742
- メール:suidou@town.karumai.iwate.jp
給水装置の所有者に変更があった場合に届出が必要です。
軽米町水道事業所で手続きができます。
手続きはインターネットではできませんので各担当窓口までお願いします。
○印鑑が必要です。
住居の新築や移転、取り壊しなどで、水道の給水装置の使用を開始、廃止または中止するときに提出が必要です。
軽米町水道事業所で手続きができます。
手続きはインターネットではできませんので各担当窓口までお願いします。
○印鑑が必要です。
水道を使っている人が変わるときに(転出入や転居など)届出が必要です。
軽米町水道事業所で手続きができます。
手続きはインターネットではできませんので各担当窓口までお願いします。
○印鑑が必要です。
水道の用途を変更して(たとえば住宅用から事業用などに変わるときなど)使用するときに届出が必要です。
軽米町水道事業所で手続きができます。
手続きはインターネットではできませんので各担当窓口までお願いします。
○印鑑が必要です。