国民健康保険の手続をお忘れなく!
国民健康保険の手続きをお忘れなく!
~加入・脱退の届出は14日以内に~
保険証の変更のあった日から14日以内に、役場町民生活課または各出張所へ必ず届出をしてください。
≪国保の届出一覧≫
こんなとき | 届出に必要なもの | |
国保 加入 |
他の市町村から転入したとき | 他の市町村の転出証明書、印鑑 (健康保険資格喪失証明書) |
職場の健康保険などをやめたとき | 健康保険資格喪失証明書、印鑑 | |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者資格喪失証明書、印鑑 | |
子どもが生まれたとき | 母子手帳、印鑑 | |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書、印鑑 | |
国保 脱退 |
他の市町村に転出するとき | 保険証、印鑑 |
職場の健康保険に加入したとき | 国保と職場の保険証 (資格取得証明書でも可) 、印鑑 | |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
死亡したとき | 保険証、印鑑 | |
生活保護を受けるとき | 生活保護決定通知書、印鑑、国保証 | |
その他 | 町内で住所が変わったとき | 保険証、印鑑 |
世帯主や氏名が変わったとき | ||
修学のために転出するとき | 保険証、在学証明書(学生証可)、印鑑 | |
保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) | 身分を証明するもの(運転免許証など)、使えなくなった保険証、印鑑 |
なお、平成28年1月よりマイナンバー制度が施行され、国民健康保険の各種手続き用紙にも「個人番号」の記載欄が設けられています。
手続きの際は、マイナンバーと身元確認のできるもの(免許、パスポートなど)もお持ちください。
*加入の届出が遅れると
以前に加入していた健康保険を脱退した時点までさかのぼって国保税を納めることになります。また、その間は保険証がないため、医療費はいったん全額自己負担となります。
*脱退の届出が遅れると
他の健康保険に加入していながら国保の保険証を使って受診してしまった場合には、国保が負担した医療費を町に返還していただくことになります。
※本人が手続きに来庁できない場合は、世帯主または同じ世帯のご家族の方に手続きをお願いします。
このページに関するお問い合わせ
- 町民生活課
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
総合窓口担当 TEL 0195-46-4735
町民生活担当 TEL 0195-46-4734
メールでのお問い合わせ cyominseikatsu@town.karumai.iwate.jp