住民税非課税世帯等への臨時特別給付金
はじめに
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、「住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対し、10万円の給付を行う」こととされました。
本町では、1月4日(火曜日)から確認書の受付を開始しています。
支給対象世帯
本給付金の支給対象世帯は、次のいずれかの世帯となります。
※なお、次のいずれかの世帯であっても、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯は支給の対象外となります。
※基準日以降に、同一住所において別世帯とする世帯分離の届け出があったものは、同一世帯とみなされます。
1.住民税非課税世帯
令和3年12月10日(基準日)時点で本町に住民票を有する者の属する世帯であって、令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む)
2.家計急変世帯
住民税非課税世帯以外の世帯であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降の家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和3年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯
受給権者(申請者)
本給付金の受給権者は、上記支給対象世帯の世帯主となります。
給付金の額
対象となる1世帯あたり、100,000円を支給します。
※本給付金の法的性格は、民法上の贈与契約(民法第549条)となりますので、行政不服審査の対象とはなりません。
軽米町における支給スケジュール
本給付金の支給に関するスケジュールは下表のとおりです。
世帯の区分 | 支給方法 | 確認書発送日 | 受付開始日 | 申請期限 |
住民税非課税世帯 | プッシュ型 | 12月28日(火) | 1月4日(火) | 3月28日(月) |
住民税非課税世帯 (確認書が送付されていない世帯) | 要申請 | ー | 2月1日(火) | 9月30日(金) |
家計急変世帯 |
※上表スケジュールにより、住民税非課税世帯に対し確認書を送付いたしますが、「市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯である」など、世帯状況により支給対象とならない場合がありますので、確認書の内容をご確認の上、支給対象となる世帯である場合のみ、郵送によりご返送ください。
※住民税非課税世帯への支給を迅速かつ適切に実施するため、住民税非課税世帯(確認書が送付されていない世帯)及び家計急変世帯の対象となる世帯の申請受付は、2月1日からとさせていただきます。
※家計急変世帯の対象となる世帯について、町では世帯の家計状況は把握できないことから、個別にご案内することはできません。対象となる世帯である場合は、以下により、申請書をダウンロード(または、町の窓口にて申請書を入手)し、必要書類を付して町に申請してください。
具体的な手続きの流れ
住民税非課税世帯の手続きは こちら
家計急変世帯の手続きは こちら
このページに関するお問い合わせ
- 町民生活課
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
総合窓口担当 TEL 0195-46-4735
町民生活担当 TEL 0195-46-4734
メールでのお問い合わせ cyominseikatsu@town.karumai.iwate.jp