特別児童扶養手当について
概要
精神又は身体障がいの状態(政令に定める程度)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給する制度です。
対象児童
日本国内に住所があり、精神又は身体に政令で定める程度の障がいを有する児童を監護している父か母、又は父母に代わって、その児童を養育している人に支払われます。ただし、次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
1.対象児童が、国内に住所を有しないとき
2.対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
3.対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、通園施設を除く)に入所しているとき
受給資格(障害程度)
児童の障がいの程度によって1級と2級があります。
詳しくは岩手県のホームページを参照ください。
リンク先 岩手県ホームページ
所得制限
手当を受ける人や配偶者や同居の親族などの前年の所得が一定の額をこえるときは、手当の支給が停止されます。所得制限額は扶養親族の数などによって異なります。
手当額(月額)
障がいのある児童1人につき、1級は52,400円、2級は34,900円(月額)です。(R4.4月より適用)
手当の支給
4月、8月、11月の各11日に(ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日)で、前月分(11月期については、8月分から11月分)までの4ヶ月分をまとめて、岩手県から口座に振り込まれます。
請求手続き
手当の認定請求は、軽米町に住所がある方については、軽米町長を経由して岩手県に提出します。
請求には戸籍謄本、住民票、診断書などが必要ですので、詳しくは軽米町健康福祉課までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
- 健康福祉課
- 福祉担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-4736
健康づくり担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米2-54-5(ふれあいセンター内)
TEL 0195-46-4111
メールでのお問い合わせ kenkoufukushi@town.karumai.iwate.jp