児童扶養手当について
概要
児童の福祉の増進を図るため、父又は母と生計を同じくしていない児童を育てている家庭の安定と自立の促進を目的として支給される手当です。(父子家庭や母子家庭等が対象となります。)
対象児童
次の条件にあてはまる18歳に達する年度の年度末までにある児童又は20歳未満で国民年金法における障害程度1級若しくは2級に相当する児童が対象となります。
1.父と母が離婚した児童
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母が国民年金法の1級か身体障害者手帳の1~2級程度の重度の障害を持つ児童
4.父又は母が海難事故や航空機事故などの事故により3ヶ月以上生死不明の児童
5.父又は母が1年以上同居せず、かつ生計を維持しないで遺棄している児童
6.父又は母が1年以上刑務所に収容されている児童
7.婚姻によらないで生まれた児童
8.父母があるかないか明らかでない児童(遺児など)
受給資格者
対象児童を監護している父又は母(父又は母以外の者が対象児童を養育しているときはその養育者)に支給されます。
資格要件の制限
次のいずれかに該当する場合、受給資格はありません。
1.児童が児童福祉施設に入所しているとき
所得制限
受給者若しくはその配偶者又はその扶養義務者(民法第887条第1項の者)の前年の所得が一定額以上であるときは、支給されません。
手当額(月額)
所得額によって、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
■児童1人の場合
全部支給:42,910円 一部支給:10,120円から42,900円 (H31.4月から)
■児童2人の場合
全部支給:53,050円 一部支給:15,190円から53,030円 (H31.4月から)
■児童3人以上の場合
全部支給:59,130円 一部支給:18,230円から59,100円 (H31.4月から)
手当の支給
支払日は、4月、8月、12月の各11日(ただし、支払日が金融機関の休日に当たる日は、その直前の営業日)で、前月分までの4ヶ月分をまとめて、岩手県から口座に振り込まれます。
請求手続き
手当の認定請求書は、軽米町に住所がある方については、軽米町長を経由して岩手県に提出します。
請求には、戸籍謄本、住民票などが必要です。詳しくは軽米町健康福祉課までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
- 健康福祉課
- 福祉担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-4736
健康づくり担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米2-54-5(ふれあいセンター内)
TEL 0195-46-4111
メールでのお問い合わせ kenkoufukushi@town.karumai.iwate.jp