行政文書開示請求
行政文書開示請求
内容
実施機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業の管理者及び議会)の保有する行政文書を、請求に応じて開示するものです。
注意事項
どなたでも請求することができますが、個人情報など開示することができない情報が含まれているものは、基本的に開示することができません。
原則として請求内容1件につき1枚の開示請求書を出していただきます。
郵送、ファクシミリによる請求はできますが、電子メールでの請求はできません。
手続きはインターネットではできませんので総務課総務担当までお願いします。
請求書が提出された日から15日以内に、開示できるかどうかを決定(やむを得ない理由があるときは、決定を延期する場合もあります。)して、その結果を請求者に通知書でお知らせします。
参考
○印鑑、添付資料は必要ありません。
○手数料は、閲覧のみの場合は無料です。写しの交付を希望された場合は、コピー手数料として、写し1枚につき20円(A3まで)をご負担いただきます。なお、乾式コピーが不能なもので、別途複製が必要な場合は、その複製に要する費用をご負担いただきます。
○郵送などによる交付を希望される場合は、別途郵便料をご負担いただきます。
様式
お問い合わせ先
- 担当:軽米町役場・総務課(庁舎2階)
- 住所:軽米町大字軽米10-85
- 電話:0195-46-2111
- FAX:46-2335
- メール:soumu@town.karumai.iwate.jp
このページに関するお問い合わせ
- 総務課
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-4738
メールでのお問い合わせ soumu@town.karumai.iwate.jp