教育委員会事務点検・評価報告書について
更新日:令和4年 10月14日
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(昭和31年法律第162号)第27条第1項の規定により、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について、有識者による点検評価を行い、議会への報告と公表が義務付けられていることから、実施された点検評価報告書を公表いたします。
教育委員会事務点検・評価報告書【令和3年度事業】.pdf
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