森林の伐採や開発の際は届出が必要です
森林法の規定により、地域森林計画(県が定める森林の区域)の対象となっている森林の伐採の際は、その面積にかかわらず事前に届出が必要です。
ただし、1ヘクタールを超える伐採で開発行為(土地の形質の変更)を伴う場合や、保安林の伐採等の際は、県知事の許可が必要になります。事前に二戸農林振興センター林務室(電話0195-23-9204)にお問い合わせください。
届出する人
- 所有者が自分で伐採し(使用人を雇用するなど請負を含む)、自分で造林(天然更新含む)をする場合は、森林所有者が届け出ます。
- 伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採するときは、伐採業者等(立木を買い受けて伐採を行おうとする者)と森林所有者等(伐採後の造林を行う者)との連名で届け出ます。
届出の期間
伐採を始める90日前から30日前までに提出してください。
(森林経営計画に基づく伐採・造林の際は、伐採等を行ってから30日以内に森林法第15条に基づく届出をしてください)
提出書類
伐採及び伐採後の造林の届出書 様式ダウンロード(エクセル版) 様式ダウンロード(PDF版)
届出内容
森林の所在場所、伐採面積、伐採期間、伐採の方法、伐採樹種、伐採齢、伐採後の造林の方法・樹種など
提出先
軽米町役場 産業振興課
お問い合わせ
担当:軽米町役場・産業振興課 農林振興担当(庁舎2階)
住所:軽米町大字軽米10-85
電話:0195-46-4740
メール:sangyoshinkou@town.karumai.iwate.jp
このページに関するお問い合わせ
- 産業振興課
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
農政企画担当 TEL 0195-46-4739
農林振興担当 TEL 0195-46-4740
商工観光担当 TEL 0195-46-4746
メールでのお問い合わせ sangyoshinkou@town.karumai.iwate.jp