森林環境譲与税の使途の公表
森林環境譲与税
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い令和元年度より、国から都道府県及び市町村に対し「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
使 途
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており、その使途はインターネットの利用等により公表しなければならないとされています。
軽米町における令和元年度森林環境譲与税の使途が確定したことから、次のとおり公表します。
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