軽米町地域企業経営継続支援事業費補助金について

更新日:令和2年 5月14日

軽米町地域企業経営継続支援事業費補助金について

売上が減少した町内中小事業者を対象に、家賃を補助します。

対象となる方

次の事業要件及び売上要件を満たす方が対象となります。

事業要件

  1. 町内に事業所を有する中小企業者
  2. 小売業、飲食業、宿泊業及びサービス業(別表の指定業種)を営む方
    別表1(別記)指定業種.pdf
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていないこと
  4. 賃借する不動産が補助事業者の代表(実質的な経営者を含む)及び役員、または代表及び役員が経営する法人若しくは補助事業者の代表及び役員と生計を一つにする者の所有となっていないこと

売上要件

次のいずれかに該当していること。

  1. 令和2年4月~9月の間のいずれか一月の売上が前年同月比で50%以上減少している方
  2. 申請した月に休業した方で、申請月の売上が前年同月比で50%以上減少することが見込まれる方
    ※申請日時点で創業から1年を経過していない方は、創業から申請日の直近月までのいずれか一月の売上を前年同月の売上とみなす。
    ※白色申告者の場合は、2019年の月平均の事業収入を前年同月の売上とみなす。
  3. 令和2年2月~9月の間のいずれかの連続する三月の売上の合計が前年同期比で30%以上減少している方
    ※申請日時点で創業から1年を経過していない方は、連続する三月より前のいずれか一月の売上を3倍したものを前年同期の売り上げとみなす。
    ※白色申告者の場合は、2019年の月平均の事業収入を3倍したものを前年同期の売上とみなす。
補助内容

補助期間:令和2年4月1日から令和2年9月30日までの間の連続する3か月以内の家賃

補助金額:家賃(消費税、光熱水費等は除く)の2分の1

     ※1月あたりの上限は10万円(最大30万円)

申請期間

令和2年5月19日(火)から令和2年11月2日(月)まで

申請方法

申請方法はこちらをご覧ください。

申請様式一覧

軽米町地域企業経営継続支援事業補助金交付申請書(第1号様式)

軽米町地域企業経営継続支援事業補助金実績報告書兼請求書(第4号様式)

軽米町地域企業経営継続支援事業補助金概算払請求書(第6号様式)

問い合わせ先 軽米町役場 産業振興課 商工観光担当
(TEL:0195-46-4746)

このページに関するお問い合わせ

            
産業振興課
〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
農政企画担当 TEL 0195-46-4739
農林振興担当 TEL 0195-46-4740
商工観光担当 TEL 0195-46-4746
メールでのお問い合わせ sangyoshinkou@town.karumai.iwate.jp
ページの上へ戻る
町の人口・世帯数
総人口:8,036(男:3,946・女:4,090)
世帯数:3,684
令和6年3月31日現在 町民生活課調べ