地方税の徴収猶予(特例)について

更新日:令和2年 5月14日

地方税の徴収猶予(特例)について

新型コロナウイス感染症の影響により、地方税の納入が困難になった方について、地方税の徴収を猶予します。

対象となる方  次の要件をいずれも満たす納税者または特別徴収義務者
 (個人法人の別、規模は問いません)
  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
  2. 一時に納付、または納入を行うことが困難であること

対象となる税金

 令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する、①町県民税、②固定資産税、③軽自動車税(種別割)、④国民健康保険税、⑤法人町民税などほぼ全ての税目
※すでに納期限が過ぎている町税についても、遡ってこの特例を利用することが出来ます。

申請期限

 令和2年6月30日(関係法令の施行された令和2年4月30日から2か月後)、または各税目の納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です

問い合わせ先 軽米町役場 税務会計課 収納・会計担当
(TEL:0195-46-4737)

このページに関するお問い合わせ

            
税務会計課
〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-4737
メールでのお問い合わせ zeimukaikei@town.karumai.iwate.jp
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町の人口・世帯数
総人口:8,036(男:3,946・女:4,090)
世帯数:3,684
令和6年3月31日現在 町民生活課調べ