軽米町バイオマス産業都市構想について
「軽米町バイオマス産業都市構想」を「市町村バイオマス活用推進計画」に位置づけました。
本町は、令和元年11月に国の関係7府庁(内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)が共同で推進するバイオマス産業都市に選定されました。
また、国ではバイオマス活用推進基本法(平成21年法律第52号)第20条第1項の規定に基づき、「バイオマス活用推進基本計画」を策定しており、また市町村においては同法第21条第2項の規定により「市町村バイオマス活用推進計画(以下「推進計画」という。)」を策定する努力規定が定められています。
この推進計画については、計画に定める基本的事項がバイオマス産業都市構想(以下「産業都市構想」という。)と同様の内容となることから、推進計画に位置づけすることが可能とされており、本町では産業都市構想を推進計画に位置づけすることとし、同法第21条第3項の規定に基づいて公表します。
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