町税等の口座振替処理における事務処理の誤りについて
令和6年4月30日(火)に指定の口座から引き落としされる町税等のうち、一部において税務会計課での事務処理の誤りがあり、下記の銀行において引き落としがされませんでした。
該当の町税等
固定資産税(第1期)
町営住宅使用料(4月分)
対象の銀行
㈱みちのく銀行
㈱岩手銀行
誤りの原因
税務会計課の事務(口座引き落としのデータ送信)における処理期限日時の誤認によるものです。
今後の対応及び再発防止策
引き落としができなかった対象の方にお詫びの通知を送付し、改めて㈱みちのく銀行分は5月1日(水)に、㈱岩手銀行分は5月2日(木)に引き落としを行います。
今後、同様のミスが発生しないよう、事務手順の再確認を行いました。また、チェック体制を強化し、事務処理に遺漏のないよう努めて参ります。
このページに関するお問い合わせ
- 税務会計課
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