森林環境譲与税の使途の公表
森林環境譲与税は、平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より国から都道府県及び市町村に対し「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は、市町村において、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用促進や普及啓発等の「森林の整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており、その使途はインターネットの利用等により公表しなければならないとされています。
軽米町における令和5年度森林環境譲与税の使途が確定したことから、次のとおり公開します。
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