特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。詳しくは、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
協力確認書の提出について
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力確認書をご提出ください。
(1)初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を
行う前
(2)既に特定技能外国人を受け入れている場合
施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
協力確認書の提出が必要な事業者
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が軽米町にある事業者
・特定技能外国人の居住地が軽米町にある事業者
提出方法および提出先
下記様式をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、郵送、窓口への持参、電子メールのいずれ
かの方法で提出をお願いします。
住所 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米第10地割85番地 軽米町役場政策推進課 宛
Eメール seisaku@town.karumai.iwate.jp
添付ファイル
このページに関するお問い合わせ
- 政策推進課
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-2115
メールでのお問い合わせ seisaku@town.karumai.iwate.jp


