軽米町省エネ家電買換購入促進事業費補助金の申請を受け付けしています
軽米町省エネ家電買換購入促進事業費補助金の申請を受け付けしています
エネルギー価格や物価高騰による家計の経済的負担の軽減と地温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量の削減に資するため、個人が住宅用として買換購入するエアコンと冷蔵庫に要する経費を補助します。
対象者
(1)町の住民基本台帳に記録されていること。
(2)法人及び任意の団体ではないこと。
(3)町税の滞納その他町に対する債務の不履行がないこと。
(4)買換え前に家庭用家電製品を特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づき適正に処理すること。
(5)補助対象者が自ら居住する町内にある住宅で既に使用している機器を、同種の省エネ家電に買い換え、かつ設置する者であること。
(6)同一世帯員がこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(7)軽米町暴力団排除条例(平成27年軽米町条例第22号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
補助率
補助対象省エネ家電本体購入 1台につき購入経費の2分の1以内の額(5万円上限)
交付要件
- エアコン 日本産業規格(JIS規格)C9901に基づく省エネルギー基準達成率が100%以上(目標年度2027年度)であるもの。
- 電気冷蔵庫 日本産業規格(JIS規格)C9901に基づく省エネルギー基準達成率が100%以上(目標年度2021年度)であるもの。
- 省エネ家電は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 新品かつ未使用のものであること。
(2) 製造事業者による製品保証があること。
(3) 本町の店舗から購入されたものであること。
(4) 国、地方公共団体その他の団体による他の補助金を受け購入するものでないこと。
(5) リース又はレンタルによる設置でないこと。
(6) 事業の用に供するものでないこと。
注記事項
1.補助対象経費は、省エネ家電本体1台分の購入に要した費用であり、工事費、部品、付帯設備等の費用及び運搬料、既設機器の撤去及びリサイクル処理に要する費用、消費税及び地方消費税は含まれません。
2.補助金の交付は、同一年度内に1世帯につき、エアコンまたは冷蔵庫のいずれかで1回となります。
受付期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
様式関係
〇 変更(中止)承認申請書(様式第4号) 変更(中止)承認申請書(様式第4号)
〇 交付要綱
このページに関するお問い合わせ
- 政策推進課
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-2115
メールでのお問い合わせ seisaku@town.karumai.iwate.jp


