新型コロナワクチン住所地外接種について
やむを得ない事情がある場合の住民票所在地以外での接種について
原則、住民票所在地の市町村で接種を行いますが、やむを得ない事情で軽米町に長期滞在している方などは、軽米町で接種することが可能です。その場合は、原則として軽米町に事前に「住所地外接種届」の届出をする必要があります。なお、軽米町へ通勤、通学されている方は軽米町でワクチン接種を受けることができませんので、お住いの市町村にご相談ください。
【やむを得ない事情】
(1) | 出産のために里帰りしている妊産婦 |
(2) | 単身赴任者 |
(3) | 遠隔地へ下宿している学生 |
(4) | ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者 |
(5) | 入院・入所者 |
(6) | 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合 |
(7) | 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合 |
(8) | 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合 |
(9) | 災害による被害にあった者 |
(10) | 勾留又は留置されている者、受刑者 |
(11) | その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者 |
(12) | その他市町村長がやむを得ない事情があると認める者 |
※上記(5)~(10)の者や、住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である者については、届出を省略することができます。なお、届出を省略することができる者は、接種を受ける時点において、現にその状態にある者に限ります。
【申請の方法】
(1)窓口 |
住民票所在地の市町村が発行した「接種券(又は接種券の写し)」を持参のうえ、軽米町健康ふれあいセンター窓口までお越しください。 |
(2)郵送 |
「住所地外接種届」及び住民票所在地の市町村が発行した「接種券の写し」を、下記まで郵送してください。 〒028-6302 軽米町大字軽米2-54-5 (軽米町健康ふれあいセンター内) 軽米町健康福祉課 健康づくり担当 |
届け出受理後、内容を審査し、軽米町から「住所地外接種届出済証」を交付します。後日郵送で交付しますので、お手元に届きましたらご予約ください。
このページに関するお問い合わせ
- 健康福祉課
- 福祉担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-4736
健康づくり担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米2-54-5(ふれあいセンター内)
TEL 0195-46-4111
メールでのお問い合わせ kenkoufukushi@town.karumai.iwate.jp