雇用調整助成金の特例措置について
雇用調整助成金の特例措置について
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業に要した費用を助成します。
対象となる方 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種) |
主な条件 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合 |
助成率 |
中小企業:4/5、大企業:2/3 【解雇等を行わない場合】 |
支給限度日数 |
1年間で100日+令和2年4月1日から6月30日 |
特例措置の内容 | 支給要件を緩和し、通常よりも幅広く、労働者の展用の維持を行った事業主がこの助成金を受給出来るようになりました |
問い合わせ先 |
【国からの助成】二戸公共職業安定所(ハローワーク)(TEL:0195-23-3341) 【町からの助成】軽米町役場 町民生活課 町民生活担当(TEL:0195-46-4734) |
このページに関するお問い合わせ
- 町民生活課
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
総合窓口担当 TEL 0195-46-4735
町民生活担当 TEL 0195-46-4734
メールでのお問い合わせ cyominseikatsu@town.karumai.iwate.jp