水道料金等の支払期限の延長について
水道料金等の支払期限の延長について
新型コロナウイルス感染の影響により、水道料金と下水道使用料のお支払いが困難な方について、お支払い期限を延長します。
対象となる方 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、次のどちらかの場合に該当する方
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対象となる |
支払期限が令和2年5月29日から令和2年7月31日までの期日の水道料金等を令和2年8月31日まで、支払期限を延長します。
※支払期限が延長されても、水道料金等が減免されるものではありません。 |
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申請方法 |
水道事業所まで電話にてお申し出ください。(土日祝日を除く) |
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問い合わせ先 | 軽米町役場 水道事業所 水道担当 (TEL:0195-46-4742) |
このページに関するお問い合わせ
- 水道事業所
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-4742
メールでのお問い合わせ suidou@town.karumai.iwate.jp