住居確保給付金について
住居確保給付金について
一定の条件を満たした方で、就労能力や就労意欲のある方のうち、住居を失った又は失うおそれがある方へ給付金(家賃)を支給します。
対象となる方 | 次のいずれかに該当し、就労能力や就労意欲のある方のうち、住居を失った又は失うおそれのある方
|
|
申請時の条件 |
次の条件をどちらも満たす必要があります。
|
|
申請上限額 |
|
|
支給方法 |
大家等への代理納付 | |
支給期間 |
3か月(一定の条件で最大9か月まで延長、再延長が可能です) | |
支給開始後の条件 |
月1回以上、くらしの相談窓口(二戸市社会福祉協議会内)で面接等の支援を受ける。 |
|
問い合わせ先 | くらしの相談窓口(二戸市社会福祉協議会内) (TEL:0195-43-3588) |
このページに関するお問い合わせ
- 健康福祉課
- 福祉担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-4736
健康づくり担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米2-54-5(ふれあいセンター内)
TEL 0195-46-4111
メールでのお問い合わせ kenkoufukushi@town.karumai.iwate.jp