生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付について
生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付について
新型コロナウイルス感染症の影響により、生活資金にお困りの方へ特例貸付を行います。
貸付金のため、償還(返済)が必要です。
対象となる方 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 | |
貸付限度額 |
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措置期間 |
貸付の日から1年以内 |
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償還期間 |
措置期間終了後2年以内 | |
貸付利子 |
無利子 ※償還期限後は延滞利子が生じます | |
準備するもの |
本人確認書類(住民票、健康保険証、運転免許証等)、印鑑、申込者の預金通帳又はキャッシュカード、新型コロナウイルス感染症の影響で減収したことが確認できる書類(給与明細、通帳等) | |
問い合わせ先 |
軽米町社会福祉協議会(軽米町老人福祉センター内) ※5月28日から7月31日までは軽米郵便局での手続きも可能です。 |
このページに関するお問い合わせ
- 産業振興課
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
農政企画担当 TEL 0195-46-4739
農林振興担当 TEL 0195-46-4740
商工観光担当 TEL 0195-46-4746
メールでのお問い合わせ sangyoshinkou@town.karumai.iwate.jp