地方税の徴収猶予(特例)について
地方税の徴収猶予(特例)について
新型コロナウイス感染症の影響により、地方税の納入が困難になった方について、地方税の徴収を猶予します。
対象となる方 | 次の要件をいずれも満たす納税者または特別徴収義務者 (個人法人の別、規模は問いません)
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対象となる税金 |
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する、①町県民税、②固定資産税、③軽自動車税(種別割)、④国民健康保険税、⑤法人町民税などほぼ全ての税目 |
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申請期限 |
令和2年6月30日(関係法令の施行された令和2年4月30日から2か月後)、または各税目の納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です |
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問い合わせ先 | 軽米町役場 税務会計課 収納・会計担当 (TEL:0195-46-4737) |
このページに関するお問い合わせ
- 税務会計課
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-4737
メールでのお問い合わせ zeimukaikei@town.karumai.iwate.jp