児童手当(令和6年10月以降)について
児童手当は、0歳から高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方に支給されます。
令和6年10月からの改正内容
- 所得制限の撤廃
- 支給期間を高校生相当年代まで延長
- 第3子以降の支給額を児童1人あたり月額3万円に増額
- 第3子のカウント対象年齢を22歳年度末まで(親等の経済的負担がある場合)に延長
- 支給月が年3回から年6回(偶数月)に変更
手当の額
年 齢 | 現 在 | 改定後 |
0~2歳 | 15,000円/月 | 15,000円/月 |
3歳~小学校修了前 |
10,000円/月 第3子以降15,000円/月 |
10,000円/月 第3子以降30,000円/月 |
中学生 | 10,000円/月 | |
高校生 | なし | |
所得制限 |
あり 特例給付5,000円/月 |
なし |
※第3子以降は大学生相当年代まで(22歳の誕生日歳到達後の最初の年度末まで※経済的負担がある場合)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
手続きが必要な方
- 高校生年代の児童のみ養育している方
- 所得制限超過により現在児童手当を受給していない方
- 現在児童手当を受給しており、大学生年代の子を含め3人以上の児童を養育している方
認定請求
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書」を提出することが必要です。公務員の方は勤務先から手当が支給されますので、勤務先へお問い合わせください。
手当は申請を行った翌月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた分の手当が受給できませんので、十分ご注意ください。ただし、出生や転出予定日の翌日より15日以内に申請をした場合、出生(転出予定)月に申請あったとみなし、出生(転出予定)月の翌月から支給になります。申請はお早めにお願いいたします。
必要書類
●請求者名義の通帳またはキャッシュカード
●請求者の健康保険被保険者証の写しまたは年金加入証明書(共済組合の方のみ、日本郵政共済組合など)
●請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カード等)
現況届の提出が原則不要となりました
令和4年度の制度改正により、児童の扶養状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、原則提出不要となりました。
●配偶者からの暴力等により、軽米町に住民登録をしていないが軽米町から手当を受給している方
●受給要件児童の戸籍がない方
●離婚協議中で配偶者と別居している方
●里親の方
●その他町から案内があった方
提出が必要な方には町から案内を送付しますので、忘れずに提出をお願いします。
その他の手続き
支給開始後、以下に該当する場合は手続きが必要です。
●受給者、配偶者、児童の氏名、住所、振込先金融機関(受給者名義の口座に限る)等変更があったとき
●児童の養育状況が変わったとき(受給者の婚姻・離婚等で主たる生計者が変わった等)
●養育する児童が増減したとき
●児童を養育しなくなったとき
●受給者が公務員になったとき
●転出するとき
●婚姻または離婚したとき
●児童が施設に入所したとき、または施設を退所したとき
このページに関するお問い合わせ
- 健康福祉課
- 福祉担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-4736
健康づくり担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米2-54-5(ふれあいセンター内)
TEL 0195-46-4111
メールでのお問い合わせ kenkoufukushi@town.karumai.iwate.jp