施設利用申込みできる方(保育を必要とする事由)
軽米町に居住していて、次のいずれかの事情によりお子さんの保育ができない方。申込みの際に下記に該当しているか確認します。
①昼間に居宅外で労働(外勤)している又は居宅内で該当児童と離れて日常の家事以外の労働(自営・農業・内勤)をしていることを常態としていること。(月48時間以上)
②妊娠中であるか、又は出産後、間がないこと。(産前2か月、産後2か月、出産予定日基準)
③疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有する親族を常時介護していること。
④長期にわたり、疾病の状態にある家族、又は精神若しくは身体に障害を有する親族を常時介護していること。
⑤震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。
⑥育児休業中に、保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。
⑦求職活動をしていること。(入所している期間は求職活動報告書の提出が必要です。)
⑧虐待やDVのおそれがあること
⑨就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。月48時間以上)
⑩町長が認める前期に類する状態にあること
このページに関するお問い合わせ
- 健康福祉課
- 福祉担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-4736
健康づくり担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米2-54-5(ふれあいセンター内)
TEL 0195-46-4111
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