マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
制度の概要
社会保障や税の給付と負担の公正化など、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤として、個人や法人に個別の番号(マイナンバー)が割り当てられる番号制度が導入されることになり、社会保障や税、災害対策の分野で利用されることになっています。
今年10月からは住民票の住所地に番号カード通知書が送られるとともに、平成28年1月からは、税の手続きや医療保険、雇用保険などの社会保障の手続きなどの一部でマイナンバーの利用が開始されることになっています。
個人向けの資料(内閣府のページ)
事業者向けの資料(内閣府のページ)
特定個人情報保護評価
マイナンバー制度では、法律で定められた事務を電子化されたシステムで取り扱うため、同じく法律で定められた個人番号を含む個人情報の照会や提供が国や県、市町村などで結ばれたネットワークを通して行われます。
電子化された情報をシステムやネットワークを利用することで、漏えいによって個人情報の流出などが心配されています。
特定個人情報保護評価は、国民の信頼のうえでの制度運用とするため、個人番号を含む電子化された個人情報(特定個人情報ファイル)を保有する国や県、市町村などが、個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいやその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
特定個人情報保護評価とは
軽米町の特定個人情報保護評価書(平成28年6月8日現在)
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