行政文書開示請求について
行政文書開示請求
内容
実施機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業の管理者及び議会)の保有する行政文書を、請求に応じて開示するものです。
注意事項
・どなたでも請求することができますが、個人情報など開示することができない情報が含まれているものは、基本的に開示することができません。
・原則として請求内容1件につき1枚の開示請求書を出していただきます。
・請求書が提出された日から15日以内に、開示できるかどうかを決定(やむを得ない理由があるときは、決定を延期する場合もあります。)して、その結果を請求者に通知書でお知らせします。
請求の方法
開示請求は、窓口、郵送、ファクシミリ、インターネットを利用した電子申請で受け付けております。
インターネットを利用した電子申請については、下記のページから行政文書開示請求書フォームへの入力をお願いします。
行政文書開示請求書入力フォーム
開示の費用
○閲覧のみの場合は無料です。
○手数料は、閲覧のみの場合は無料です。写しの交付を希望された場合は、手数料として、単色コピー(A3判まで):片面20円(両面40円)、カラーコピー(A3判まで):片面40円(両面80円)をご負担いただきます。なお、別途複製が必要な場合は、その複製に要する費用をご負担いただきます。
○郵送などによる交付を希望される場合は、別途郵便料をご負担いただきます。
様式
このページに関するお問い合わせ
- 総務課
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-4738
メールでのお問い合わせ soumu@town.karumai.iwate.jp