認定農業者制度について
認定農業者制度とは
認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営者が自らの将来の経営の目標を示した「農業経営改善計画」を作成し、その計画を市町村等(※)が認定する制度です。
職業として農業に取組んでいる農業者や農業法人のほか、これから農業経営を営もうとする者も対象となります。
※複数市町村で農業を営む農業者が農業経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定します。
認定基準
農業経営改善計画の認定を受けるための要件は以下のとおりです。
○計画が市町村が策定する農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想に照らして適切なものであること
○計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
○計画の達成される見込みが確実であること
申請方法
認定を受けようとする農業経営者は、以下のような内容を記載した農業経営改善計画書を作成のうえ、農業経営を営んでいる(営もうとする)認定庁に提出して、その認定を受ける必要があります。
- 農業経営の現状
- 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積等)
- 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入等)
- 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳等)
- 農業従事の態様等の改善の目標(休日制の導入等)
- 目標を達成するためにとるべき措置等
〇申請先
農業経営を営む区域 | 認定庁 |
単一市町村の区域内 | 軽米町長 |
岩手県の区域内 | 岩手県知事 |
複数都道府県にまたがり、東北農政局の管区内 | 東北農政局長 |
複数都道府県にまたがり、複数の地方農政局の管区にまたがる | 農林水産大臣 |
共同申請
一定の要件を満たす家族経営協定等を締結している場合には、夫婦又は親子などが共同で認定申請を行うこともできます。
【共同申請とは】経営主以外の家族(配偶者や後継者など)が実質的に共同経営を行っている場合、家族経営協定の締結等を要件に、共同で農業経営改善計画の認定申請を行う制度であり、夫婦や親子ともに認定農業者になることができます。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
- 産業振興課
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
農林振興担当 TEL 0195-46-4739、0195-46-4740
商工観光担当 TEL 0195-46-4746
メールでのお問い合わせ sangyoshinkou@town.karumai.iwate.jp