農地の権利移動にかかる下限面積の廃止について
農地の売買・贈与・貸借等を行う場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
許可を得るためには、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件の一つになっており、軽米町では下限面積を10アールに設定していました。
この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなり、令和5年4月1日から施行されました。これに伴い、軽米町で設定している下限面積(10アール)も廃止となります。ただし、農地を取得する際に必要となるその他の要件(下の表を参照)は、引き続き満たす必要がありますのでご注意ください。
農地法第3条2項の許可基準
項目 | 規定(許可できない場合) |
全部効率利用 | 本人又は世帯員等が、権利取得後に利用すべきすべての農地等を効率的に利用して耕作しない場合 |
常時従事 | 本人又は世帯員等が、権利取得後に必要な農作業に常時従事しない場合 |
地域との調和 | 周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがある場合 |
このページに関するお問い合わせ
- 農業委員会事務局
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-4739
メールでのお問い合わせ nogyo@town.karumai.iwate.jp