法務局における「自筆証書遺言書保管制度」について

更新日:令和4年 7月19日

ご存知ですか?「自筆証書遺言書保管制度」

法務局に、自筆で書いた遺言書の保管を申請することができます。 

自筆証書遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段であり、本人のみで手軽に作成できるというメリットがある反面、自宅で保管することが多いために紛失したり、遺言者本人の死亡後、相続人等に遺言書が発見されなかったり、改ざんされる等のおそれがあります。

この制度は、自筆証書遺言のメリットは損なわず、この問題点を解消するための方策として創設されました。

ご自身の財産をご家族へ確実に託す方法の一つとして、ぜひご活用ください。

詳しくは、お近くの法務局にお問い合わせいただくか、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。


盛岡地方法務局ホームページ『自筆証書遺言書保管制度について(外部リンク)

電話番号:019-624-1141(代表) 平日の午前8時30分から午後5時15分まで

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町民生活課
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町の人口・世帯数
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令和6年9月30日現在 町民生活課調べ