法務局における「自筆証書遺言書保管制度」について
ご存知ですか?「自筆証書遺言書保管制度」
法務局に、自筆で書いた遺言書の保管を申請することができます。
自筆証書遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段であり、本人のみで手軽に作成できるというメリットがある反面、自宅で保管することが多いために紛失したり、遺言者本人の死亡後、相続人等に遺言書が発見されなかったり、改ざんされる等のおそれがあります。
この制度は、自筆証書遺言のメリットは損なわず、この問題点を解消するための方策として創設されました。
ご自身の財産をご家族へ確実に託す方法の一つとして、ぜひご活用ください。
詳しくは、お近くの法務局にお問い合わせいただくか、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
盛岡地方法務局ホームページ『自筆証書遺言書保管制度について(外部リンク)』
電話番号:019-624-1141(代表) 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
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