傷病手当金(国民健康保険)
町では、国民健康保険に加入している人が、新型コロナウイルス感染症に感染等したことで、療養のために就労ができなかった場合に傷病手当金を支給します。
※支給対象期間が、令和5年5月7日まで延長されました。
対象者
以下の条件をすべて満たす方
1 軽米町国民健康保険に加入している。
2 会社等から給与の支払いを受けている。
3 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われるために就労できなかった日がある。
4 就労ができなくなったことで、給与の一部、または全額が支給されなかった。
支給対象期間
就労できなくなった日から起算して4日目から、労務に復帰した日の前日までの期間。(入院が継続する場合は最長1年6か月)
※対象となる日数は、上記期間のうち就労予定であった日数となります。
制度の適用期間
支給対象日の初日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間に属する場合。
※労務に服することができなくなった日ごとにその翌日から2年で時効となります。
支給額
(就労できなくなった直近の継続した3か月の給与収入額の合計額÷就労日数)× 2/3 × 支給対象となる日数
※1 給与等の一部が事業主から支払われる場合には、支給額の全額または一部が支給されない場合があります。
※2 支給額には上限があります。
申請方法
【申請に必要なもの】
1 町民生活課窓口で申請する場合
(1)以下の申請書 様式第1号から第4号
(2)保険証
(3)振込先口座の通帳
2 郵送で申請する場合
(1)以下の申請書 様式第1号から第4号
(2)保険証のコピー
(3)振込先口座の通帳のコピー
※勤務先から勤務状況や傷病の内容などについて、記入していただく必要がありますので、事前にお問い合わせください。
現在、臨時的な取扱いとして、医療機関記入用の申請書の添付は不要としています。
申請書様式 (申請書は役場町民生活課にも準備しています)
・ 傷病手当金支給申請書(様式第4号)医療機関記入用.pdf
このページに関するお問い合わせ
- 町民生活課
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
総合窓口担当 TEL 0195-46-4735
町民生活担当 TEL 0195-46-4734
メールでのお問い合わせ cyominseikatsu@town.karumai.iwate.jp