令和8年度の介護保険料の特例措置について
介護保険事業は3年を1期とし、現在、第9期介護保険事業計画(令和6~8年度)の3年目となっております。この事業運営の財源となる介護保険料は、市町村民税の課税状況や合計所得金額等を算定基準としています。
令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引きあがったことにより、介護保険料が収入不足となることで、事業運営に支障が出る恐れがあるため、令和8年度の介護保険料の算定に限り、税制改正の影響を受けないように介護保険法施行令が改正されました。
そのため、税制改正の影響により令和8年度の市町村民税が非課税となった場合でも、介護保険料では市町村民税を課税として算定されることがあります。
介護保険制度を維持するための措置となりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。詳細については、二戸地区広域行政事務組合ホームページをご確認ください。
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