就学援助制度のお知らせ

更新日:令和6年 1月25日

小中学校に就学されるにあたり、経済的な援助を必要とされる方を対象とする就学援助費の支給についてご案内します。

就学援助制度について

経済的な理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対して、学用品費、修学旅行費などの一部を援助をしています。就学援助を希望される場合は、在籍する小中学校を通じて申請手続きを行い、軽米町教育委員会の認定を受ける必要があります。なお、ご家庭の所得状況により申請をしても認定とならない場合がありますのでご注意ください。

令和6年度就学援助制度のお知らせ.pdf

申請方法について

就学援助費受給申請書に必要事項を記入の上、お子さんが在籍している小・中学校へお申し込みください。(小学校・中学校の両方に児童生徒がいる場合は、それぞれの学校に1部ずつ提出してください)
毎年度当初に各学校を通じてご案内しておりますが、それ以降でも随時申請することができます。
ただし、年度途中で認定となった場合は、それ以降の経費のみが支給対象となります。

就学援助受給申請書.pdf

就学援助受給申請書【記入例】.pdf

対象となる世帯について

(1)要保護世帯

現在生活保護を受けている世帯が対象となります。
(生活保護を受給されている場合は修学旅行費と医療費のみの支給となります)

(2)準要保護世帯

下記のいずれかに該当する世帯が対象となります。

  • 町民税が非課税・減免の世帯
  • 個人事業税・固定資産税が減免されている世帯
  • 国民年金掛け金が全額免除の世帯
  • 国民健康保険料が減免されている世帯
  • 児童扶養手当の支給を受けている世帯(児童手当ではありません)
  • 生活福祉資金の貸し付けをされている世帯

 ※上記に該当しない場合でも、経済的な理由により、援助が必要と認められる場合は認定となりますので、学校または教育委員会事務局へご相談ください。

援助内容について

(1)学用品費等(学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費、通学費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、卒業アルバム代、オンライン学習通信費)

令和6年度支給費目一覧.pdf

(2)医療費(トラコーマ・結膜炎、中耳炎、慢性副鼻腔炎、虫歯、寄生虫病等の学校保健法で定められた疾病に限ります)

新入学児童生徒学用品の入学前支給について

小・中学校の新入学児童生徒がいる世帯を対象として、就学援助費のうち「新入学児童生徒学用品費」を入学前に支給することができます。入学前支給を希望する場合は、決められた期間内に軽米町教育委員会へ就学援助受給申請書を提出していただき、認定を受ける必要があります(詳しい内容、申請期間等については下記ファイルをご確認ください)。

令和6年度入学前支給のお知らせ.pdf

このページに関するお問い合わせ

            
教育委員会事務局
〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米8-87-1
教育総務担当 TEL 0195-46-4743
生涯学習担当 TEL 0195-46-4744
メールでのお問い合わせ kyouiku@town.karumai.iwate.jp
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町の人口・世帯数
総人口:8,036(男:3,946・女:4,090)
世帯数:3,684
令和6年3月31日現在 町民生活課調べ