特別児童扶養手当について
概要
精神又は身体障がいの状態(政令に定める程度)にある20歳未満の児童を監護している父母、または父母に代わってその児童を監護している方に手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
受給できる人
精神又は身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父か母、または父母に代わって、その児童を養育している方。
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
1.対象児童が、国内に住所を有しないとき
2.対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
3.対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、通園施設を除く)に入所しているとき
受給資格(障害程度)
児童の障がいの程度によって1級と2級があります。
詳しくは下記をご参照ください。
〇 障害程度について
所得制限
手当を受ける人や配偶者や同居の親族などの前年の所得が一定の額を超えるときは、手当の支給が停止されます。
所得制限額は扶養親族の数などによって異なります。
扶養親族の数 | 受給者本人の制限限度額 | 配偶者及び扶養義務者の制限限度額 |
0人 | 4,596千円 | 6,287千円 |
1人 | 4,976千円 | 6,536千円 |
2人 | 5,356千円 | 6,749千円 |
3人 | 5,736千円 | 6,962千円 |
4人以上 | 以下1人につき 380千円加算 |
以下1人につき 213千円加算 |
手当額(月額)
障がいのある児童1人につき、1級は53,700円、2級は35,760円(月額)です。(R5.4月より適用)
手当の支給
4月、8月、11月の各11日に岩手県より支給されます。
支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日が支給日となります。
請求手続き
手当の認定請求は、軽米町に住所がある方については、軽米町長を経由して岩手県に提出します。
請求には戸籍謄本、住民票、診断書などが必要ですので、詳しくは軽米町健康福祉課までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
- 健康福祉課
- 福祉担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-4736
健康づくり担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米2-54-5(ふれあいセンター内)
TEL 0195-46-4111
メールでのお問い合わせ kenkoufukushi@town.karumai.iwate.jp