児童扶養手当について
概要
父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童を育てているひとり親家庭等の安定と自立の促進を目的として支給される手当です。(父子家庭や母子家庭等が対象となります。)
対象になる人
次の条件にあてはまる18歳に達する年度の年度末までにある児童(心身に一定の障がいがある場合は20歳未満)を監護している父又は母や、父母に代わってその児童を養育している人が一定の要件を満たしている場合に支給されます。
1.父と母が離婚した児童
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母が重度の障がいを持つ児童(国民年金法の1級か身体障害者手帳の1~2級程度)
4.父又は母が海難事故や航空機事故などの事故により3ヶ月以上生死不明の児童
5.父又は母が1年以上同居せず、かつ生計を維持しないで遺棄している児童
6.父又は母が1年以上刑務所に収容されている児童
7.婚姻によらないで生まれた児童(未婚の母の子など)
8.父母があるかないか明らかでない児童(遺児など)
※児童が児童福祉施設に入所している場合や、里親に委託されている場合は対象になりません。
所得制限
受給者若しくはその配偶者又は同居の扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟など)の前年の所得が一定額以上であるときは、手当は支給されません。
扶養親族などの数 |
請求者本人 (全部支給) |
請求者本人 (一部支給) |
配偶者・扶養義務者 及び孤児等の養育者 |
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人以上 (以降1人につき) |
380,000円 加算 | 380,000円 加算 | 380,000円 加算 |
手当額(月額)
所得額によって、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
児童数 | 支給額(月額) |
児童1人の場合 |
全部支給:44,140円 一部支給:44,130円~10,410円 (所得に応じて決定されます) |
児童2人の場合 |
全部支給:10,420円 加算 一部支給:10,410円~5,210円 加算 (所得に応じて決定されます) |
児童3人目以上の場合 |
全部支給:6,250円 加算 一部支給:6,240円~3,130円 加算 (所得に応じて決定されます) |
※令和5年4月1日現在の支給額です
手当の支給
支払日は、1月、3月、5月、7月、9月、11月の各11日で、前月分までの2ヶ月分が岩手県から支給されます。
(支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日に支給されます)
請求手続き
手当の認定請求書は、軽米町に住所がある方については、軽米町長を経由して岩手県に提出します。
請求には、戸籍謄本、住民票などが必要です。詳しくは軽米町健康福祉課までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
- 健康福祉課
- 福祉担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-4736
健康づくり担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米2-54-5(ふれあいセンター内)
TEL 0195-46-4111
メールでのお問い合わせ kenkoufukushi@town.karumai.iwate.jp