令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について
国において、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世帯を支援する取り組みの一つとして、子育て世帯への臨時特別給付を行うこととなりました。
軽米町では、独自支援として支給対象者を拡大して給付することといたします。
支給について
国が示す支給対象者
次の対象者のうち、令和2年の所得が児童手当と同様の所得制限限度額未満の方
(1)令和3年9月分の児童手当の受給者
(2)平成15年4月2日から平成18年4月1日に生まれた児童(児童が未婚の場合のみ。以
下、「高校生等」という。)の養育者
(3)令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童の養育者
軽米町で独自支援を行う支給対象者
軽米町では、独自支援として、国が示す支給対象者に加え、下記対象者も拡大して給付します。
・上記の(1)~(3)の内、令和2年の所得が児童手当と同様の所得制限限度額以上の方
・令和4年4月1日生まれの児童の養育者
・令和3年10月1日~令和3年12月13日の間に養育者が変更した場合、町長が養育者と認め
る者
支給額
対象児童1人あたり10万円を現金で一括給付いたします。
申請、支払いについて
申請方法
①令和3年9月分の児童手当の受給者
申請が不要です。
12月中に送付されたお知らせをご確認ください。
②高校生等の養育者
申請が必要です。
高校生等のみを扶養されている世帯について、12月中に送付されたお知らせに 同封され
ている請求書へ必要事項を記入し、役場健康福祉課へ提出お願いいたします。
令和3年9月分の児童手当支給対象者がいる世帯の場合は申請が不要です。対象児童分の
給付金が同時に振り込まれます。
③令和3年10月1日から令和4年4月1日までに生まれた児童の養育者
申請が必要です。
児童手当等の申請の際に提出していただきます。ただし、すでに児童手当の認定申請手続
きをした場合は申請不要です。
④所属長から児童手当を受給している公務員の方
申請が必要です。
12月中に送付されたお知らせをご確認ください。
支払方法、支払予定日
申請が不要な方【①の方】
児童手当の支給口座(10月振込分)に振り込みます。口座の解約や変更等により振込できな
い場合は給付されませんので、「口座変更届」の提出をお願いいたします。必要な方について
は下記担当までご連絡ください。
支払予定日は、令和4年1月13日(木)に振込みが行われました。ただし、独自支援の支給対象者
については1月21日に振込み予定です。
申請が必要な方【②~④の方】
提出された申請書で確認した指定の口座へ振り込みます。
支払予定日 1月21日、1月27日、2月4日、2月18日、3月4日
※上記以降は未定です。また、前後する場合もあります。
※通帳には「カルマイコソダテキュウフ」と記載されますのでご確認ください。
基準日(9月30日)以降に軽米町へ転入された方については、前市町村より支給が行われます。
その他、不明な点や詳細について確認したい場合は下記担当までご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
- 健康福祉課
- 福祉担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-4736
健康づくり担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米2-54-5(ふれあいセンター内)
TEL 0195-46-4111
メールでのお問い合わせ kenkoufukushi@town.karumai.iwate.jp