子育て世帯生活支援特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響により、損害を受けた低所得の子育て世帯を支援する観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
1. 支給対象者
(1)18歳(障がい児については20歳未満)までの児童の養育者で次に該当する方
①令和4年度の住民税均等割が非課税の方
②新型コロナの影響を受けて家計が急変し、令和4年度住民税均等割が非課税の場合と同等の事情にあると認められる方
(2)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、住民税均等割非課税の方
(令和4年4月から令和5年2月までに生まれる新生児も対象となります)
2. 給付額
対象児童一人当たり一律5万円
3. 申請方法
支給対象者のうち(1)に該当する方は申請手続きが必要となります。
申請の際は、申請書類と添付書類の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)、振込を希望する金融機関が分かる書類(通帳、キャッシュカード)、家計急変の方は令和4年1月以降の任意の月の収入が分かる書類(給与明細書など)が必要です。申請書類については健康福祉課窓口にて受け取りください。
(2)に該当する方については申請不要です。
4.申請期限
令和5年2月28日まで
このページに関するお問い合わせ
- 健康福祉課
- 福祉担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-4736
健康づくり担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米2-54-5(ふれあいセンター内)
TEL 0195-46-4111
メールでのお問い合わせ kenkoufukushi@town.karumai.iwate.jp