令和6年度軽米町育英資金貸与生を募集します
軽米町では人材育成を目的として、経済的理由により修学が困難な方に対して育英資金の貸付けを行っています。(無利子)
対象
次の全てに該当する方です。
(1)軽米町内に住所を有する方の子弟であること
(2)高等学校、大学または修学期間1年以上の各種専門学校等に在学していること
※令和6年4月に入学する方を含みます。
(3)経済的理由により修学が困難であると認められること
貸与月額
区 分 | 貸与月額 |
大学またはこれと同程度の学校 ※短期大学や各種専門学校等の修学期間が1年以上の学校を含む |
51,000円以内 |
高等専門学校 |
30,000円以内 |
高等学校またはこれと同程度の学校 |
15,000円以内 |
貸与期間
正規の修学期間
貸与時期
毎月20日に指定口座へ振込(20日が土日祝日の場合、翌営業日)
※初回は6月に4~6月の3か月分をまとめて貸与します。
採用予定人数
10名程度
応募手続
(1)応募書類
提出書類 | 特記事項 |
育英資金貸与申請書 | ・貸与申請書 ダウンロードはこちら ・貸与申請書 記入例はこちら ・教育委員会事務局(かるまい文化交流センター)で取得できます |
家庭状況調書 | ・家庭状況調書 ダウンロードはこちら ・家庭状況調書 記入例はこちら ・教育委員会事務局(かるまい文化交流センター)で取得できます |
在学証明書 | ・在学している学校で取得 ・令和6年4月1日以降に発行されたもの |
家族全員の住民票の写し | ・本籍・続柄の記載があるもの ・役場1階町民生活課で取得 |
家族の所得証明書 | ・高校生以下で収入がない方は除く ・役場1階町民生活課または税務会計課で取得 |
(2)注意事項
①連帯保証人は保護者、保証人は町内在住で別世帯の成人の方としてください。
②応募書類に押印する印鑑はすべて登録印(実印)を使用してください。
③提出いただく各種証明書の手数料は、すべて申請者の負担となります。
(3)応募方法
応募書類一式を、軽米町教育委員会事務局(かるまい文化交流センター1階)へ持参、または郵送してください。(4/30必着)
〒028-6302 軽米町大字軽米8-87-1 かるまい文化交流センター内
軽米町教育委員会事務局 教育総務担当宛て
募集期間
令和6年4月1日(月)~ 令和6年4月30日(火)
選考及び採用の決定
軽米町育英資金貸与生選考委員会が審査し、町長が採用を決定します。
選考結果は採否にかかわらず、5月下旬に本人に書面で通知します。
選考の経過及び決定の理由についてはお答えしません。
貸与生として採用された方は、以下の書類を提出していただきます。
提出書類 | 特記事項 |
誓約書 | 登録印(実印)を押印 |
印鑑登録証明書 | 連帯保証人(保護者)と保証人の分 |
振込口座申出書 | 貸与生本人名義の口座を記入(未成年者の場合は、保護者も可) |
貸与資格の確認
貸与生は毎年度初めに在学証明書を提出していただきます。
届出
貸与生が次の各号の一つに該当するときは、直ちにその旨を届け出てください。
(1)休学、復学、転学、停学または退学したとき
(2)貸与生及び連帯保証人、保証人の氏名、住所に異動があったとき
(3)その他届け出た事項に異動があったとき
貸与の中止
貸与生が次の各号の一つに該当するときは、貸与を中止します。
(1)退学したとき
(2)心身の故障のため、修学の見込みがないと認められるとき
(3)育英資金の貸与を辞退したとき
(4)その他、貸与生として適当でないと認められるとき
貸与の休止
貸与生が休学したときは、その期間は育英資金の貸与を休止します。
返済
各種学校卒業の1年後から15年以内に、月賦、半年賦または年賦で返済していただきます。(無利子)
全部または一部を繰り上げて返済することができます。
返済の猶予
貸与生が次の各号の一つに該当するときは、返済の猶予を受けることができます。
(1)さらに上級の学校に在校しているとき
(2)災害又は疾病により返済が困難と認められるとき
(3)その他やむを得ない事情によって返済が困難と認められるとき
参考資料
このページに関するお問い合わせ
- 教育委員会事務局
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米8-87-1
教育総務担当 TEL 0195-46-4743
(休日・祝日・閉庁時間 TEL 0195-26-8250)
生涯学習担当 TEL 0195-46-4744
(休日・祝日・閉庁時間 TEL 0195-26-8250)
メールでのお問い合わせ kyouiku@town.karumai.iwate.jp