農地転用許可を伴わない現状変更届指導要綱について
耕作する方が農業用施設を設置する場合、農地転用する面積が2アール未満であれば届出により設置することができます。
詳しくは、農業委員会事務局にお問い合わせください。
☞ 農地転用許可を伴わない現状変更届指導要綱 ダウンロードはこちら( 要綱.pdf )
☞ 届出様式(様式第1号) excel形式のダウンロードはこちら( 様式1.pdf )
☞ 完了報告書(様式第3号) excel形式のダウンロードはこちら( 新様式3.pdf )
このページに関するお問い合わせ
- 農業委員会事務局
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-4739
メールでのお問い合わせ nogyo@town.karumai.iwate.jp