農地法の申請について
農地法に基づく農地等に対する権利の設定及び移転、転用の申請をする方へ
軽米町農業委員会では、農地法第3条に基づく農地等に対する権利の設定及び移転の申請への許可(不許可)までの期間(標準処理期間)を申請書締切日から15日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
【申請書締切日】 毎月10日
締切日が閉庁日の場合は、翌開庁日となります。
また、農地法第4条及び第5条に基づく農地の転用申請についても、毎月10日に〆切り、25日をメドに総会を開催し審議しております。
農地法第3条については、原則として農業委員会の許可を必要とし、また農地法第4条及び第5条の転用申請については、県知事の許可を必要とします。
許可書の交付にあたり第3条申請については、農業委員会が月末に交付します。第4条及び第5条申請については、農業委員会の意見を付して県に進達することからおおむね翌月の中旬ごろに交付されます。
☞ 農地法の権利移動・農地転用・許可証明等の手続きについては、こちらから
☞ 農地法申請各種様式については、こちらから
☞ 2アール未満の農業用施設の設置については、こちらから
このページに関するお問い合わせ
- 農業委員会事務局
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-4739
メールでのお問い合わせ nogyo@town.karumai.iwate.jp