令和3年度に軽米農業振興地域整備計画の見直しを行います

更新日:令和3年 3月 1日

令和3年度に軽米農業振興地域整備計画の見直しを行います

 町は、豊かな自然に恵まれた当町の特性を生かし、環境に配慮した持続的な農業を推進するため、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、軽米農業振興地域整備計画を定めています。この計画は、農業の振興を図るべき地域(農業振興地域)を明らかにし、農地を保全しながら自然保護と開発の調和を図り、土地の有効利用及び農業の近代化を総合的に進めることを目的としています。
 この計画は、より良い農業環境の整備を促進するため、5年ごとに見直しをしています。令和3年度はその時期にあたるため、計画の見直し(定期見直し)を行います。
 令和4年度から5年以内に住宅建設や事業開発などによる農地転用(農地を農地以外に変えること)を予定している人は、「農振除外」の手続きが必要となります。


農振除外とは

 農業振興地域内には、農用地として利用する土地の区域を「農用地区域」と定めており、優良な農地の保全のため、土地基盤整備などの農業施策を重点的に行うために、農業以外の目的による利用が制限されています。
 このため、農用地区域内の土地を農地以外に使用する時は、農地転用の許可申請前に農用地区域からの除外手続きが必要となります。このことを一般的に「農振除外」と呼んでいます。


農振除外には5要件が必要

 やむを得ず、農用地区域内に住宅の建築や事業開発などを予定している場合、次の要件をすべて満たす場合に農振除外できます。
1.農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、代替すべき土地がないこと。
2.農用地の集団化、農作業の効率化や土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと。
3.効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障がないこと。
4.土地改良施設の有する機能(用排水路や農道など)に支障がないこと。
5.土地改良事業等を行った区域内では、事業完了した翌年度から8年を経過していること。


農振除外の申し出

 事業を計画している人は、その土地が農用地区域に指定されているか問い合わせの上、農用地区域に該当する場合は「農振除外」の手続きをしてください。農用地区域に指定されていなければ手続きは必要ありません。但し、「農地転用」の手続きは必要となります。

受付期間

 令和3年3月1日(月)~5月31日(月)午後5時まで

提出書類

 ⑴ 農用地利用計画変更申出書及び事業計画書
 ⑵ 位置図(申請地の位置や付近の状況がわかる地図)
 ⑶ 事業の概要がわかる図面(配置図及び平面図)
 ⑷ 土地の全部事項証明書及び公図の写し
 ⑸ 周囲の土地利用現況図
 ⑹ 資金調達の裏付け資料(金融機関の残高証明、融資確約書等)
 ⑺ 位置選定検討表
 ⑻ 同意書(隣接農地の所有者等)
 ⑼ 委任状(行政書士等に委任する場合等)


除外できない場合もあります

 提出された申請書を審査し、適切なものは除外・見直しをすることになります。転用目的及び場所によっては、除外できない場合もあります。


農振除外後の農地転用手続きは令和4年度以降になります

 定期見直しが完了したのち、農地転用手続きは令和4年度以降の申請が可能となります。農地転用を計画されている場合は5月31日までに農振除外の手続きを行ってください。

問い合わせ先 産業振興課・農政企画担当 電話46-4739

このページに関するお問い合わせ

            
産業振興課
〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
農政企画担当 TEL 0195-46-4739
農林振興担当 TEL 0195-46-4740
商工観光担当 TEL 0195-46-4746
メールでのお問い合わせ sangyoshinkou@town.karumai.iwate.jp
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町の人口・世帯数
総人口:7,950(男:3,909・女:4,041)
世帯数:3,655
令和6年9月30日現在 町民生活課調べ