鳥インフルエンザ について
鳥インフルエンザについて
鳥インフルエンザは、A型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥類の疾病です。家畜伝染病予防法では、家きん(ニワトリ・アヒル等)に対する病原性の強さで、高病原性鳥インフルエンザウイルス・低病原性鳥インフルエンザウイルス等に分類されています。
ニワトリ、アヒル等が感染した場合、神経症状(首曲がり、元気消失など)、呼吸器症状、消化器症状(下痢、食欲減退など)等を起こします。鳥同士の接触感染の他、水、排泄物等を介して鳥へ感染することもあります。
我が国では、これらの病原性の高い鳥インフルエンザは、家畜伝染病予防法上、家畜伝染病(法定伝染病)として位置づけられており、発生した場合は、鶏の間での拡大を防ぐために発生の届出、隔離、殺処分、焼却又は埋却、消毒等のまん延防止措置が実施されることとなります。
鳥インフルエンザの人への感染について
鳥インフルエンザウイルスに感染した鶏と接触して、羽や粉末状の糞を大量に吸い込んだりして、人の体内に大量のウイルスが入ってしまった場合に、ごく稀にかかることが知られています。我が国では、鳥インフルエンザウイルスにかかった鳥が徹底的に処分されており、通常の生活では病気の鳥と接触したり、糞を大量に吸い込むことはあまりないことから、鳥インフルエンザに感染することは極めて低いと考えられます。また、これらの高病原性鳥インフルエンザに感染した鶏肉や卵を食べたとしても、ウイルスは適切な加熱すれば死滅しますので、鶏肉や卵を食べた人が鳥インフルエンザに感染することはないと考えられます。
これまで、国内で人に感染した事例はありません。
鳥インフルエンザの注意事項
①死亡した野鳥など野生動物には、素手で触らないでください。
②日常生活において野鳥など野生動物の排泄物などに触れた後には、手洗いとうがいをしましょう。
③野鳥の糞が靴の裏や車両につくことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれる恐れがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴で糞を踏まないように十分注意して、必要に応じて消毒してください。
④不必要に野鳥を追い立てたり、捕まえようとしないでください。
⑤鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など通常の接し方では人に感染しないと考えられています。正しい情報に基づいた、冷静な行動をお願いします。
野鳥の死亡及び死がいの発見した場合。
全国各地で高病原性鳥インフルエンザウイルスが野鳥から検出されています。野鳥が、不自然に死亡している場合や同じ場所で沢山の鳥が死亡している場合は、下記の連絡先までご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。
連絡先:県北広域振興局 保健福祉環境部 二戸保健福祉環境センター
(直通)0195-23-9202 (代表)0195-23-9201 [夜間・休日]
なお、死亡している野鳥の処理は、基本的に死がいの落ちている土地の持ち主が行うことになっています。適切な、通報や処理をお願いいたします。
鳥の死亡原因について
野鳥は様々な原因で死亡します。エサが採れずに衰弱したり、建物や電線に衝突したり、環境の変化に耐え切れず死んでしまうこともあります。野鳥が衰弱していたり、死んでいても鳥インフルエンザを直ちに疑うことはありません。
鳥の飼育に関する留意点
鳥を飼育されている方は、鳥インフルエンザウイルスの発生・拡大を防ぐため、次の衛生対策にご協力ください。
①鳥を触った後は必ず手洗い、うがいをしましょう。
②鳥小屋の周辺や内部を清潔にしておきましょう。飼育施設の周辺は消石灰を散布するなど、消毒を行ってください。
※消毒薬は、薬局などで市販されている逆性石鹸や塩素剤などで充分効果があります。
③糞などで汚れた衣服はこまめに洗いましょう。
④鳥の健康状態をよく観察しましょう。
⑤野鳥との接触を避けましょう。
※放し飼いを避ける、鳥小屋への野鳥の侵入をネットなどで防ぐ、水飲み場への野鳥の侵入を防ぐなどの対策を行いましょう。
⑥飲み水には水道水を使用し、野鳥が飛来する池や川の水を用いらないでください。
お問い合わせ先
産業振興課 農林振興担当
このページに関するお問い合わせ
- 産業振興課
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
農林振興担当 TEL 0195-46-4739、0195-46-4740
商工観光担当 TEL 0195-46-4746
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