農業振興地域農用地区域内からの除外(農振除外)申し出の受付について
令和7年度の農振除外申し出の受付期間は5月30日まで
岩手県と町では、農業の振興を図るべき地域(農業振興地域)を明らかにした軽米農業振興地域整備計画を定め、5年ごとに見直しを行っています。
この農業振興地域内の農地を農業以外の用途に転用する場合には、事前に農用地区域内からの除外(農振除外)手続きを行ったうえ、農地転用の許可を受ける必要があります。
区域内に住宅を建築したいなど、やむを得ず緊急的に手続きを行う必要がある方は、事前に産業振興課へご相談のうえ令和7年5月30日(金)までに所定の書類をご提出ください。
農振除外には5要件が必要
農用地区域内に住宅の建築や事業開発などを予定している場合、次の要件をすべて満たす場合に農振除外できます。
1.農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、代替すべき土地がないこと。
2.農用地の集団化、農作業の効率化や土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと。
3.効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障がないこと。
4.土地改良施設の有する機能(用排水路や農道など)に支障がないこと。
5.土地改良事業等を行った区域内では、事業完了した翌年度から8年を経過していること。
農振除外の手続き
事業計画のある方は、その土地が農用地区域に指定されているかお問い合わせのうえ、該当する場合は「農振除外」の手続きをしてください。
なお、農用地区域に指定されていなければ「農振除外」の手続きは必要ありませんが、「農地転用」の手続きは必要となりますので、ご注意ください。
また、農振除外の手続きには6か月以上の期間を要しますのであらかじめご了承ください。
受付期間
令和7年5月30日(金)午後5時まで
提出書類
⑴ 農用地利用計画変更申出書及び事業計画書(参考様式)
01_農振農用地利用計画変更申出書.docx
01_農振農用地利用計画変更申出書.pdf
01_農振農用地利用計画変更申出書(記載例).pdf
02_事業計画書(様式例).docx
02_事業計画書(様式例).pdf
02_事業計画書(記載例).pdf
⑵ 位置図(申請地の位置や付近の状況がわかる地図)
⑶ 事業の概要がわかる図面(配置図及び平面図)
⑷ 土地の全部事項証明書及び公図の写し
⑸ 周囲の土地利用現況図
⑹ 資金調達の裏付け資料(金融機関の残高証明、融資確約書など)
⑺ 位置選定検討表
⑻ 同意書(隣接農地がある場合、その土地の所有者などから)
⑼ 委任状(行政書士等に委任する場合など)
除外できない場合もあります
提出された申請書を審査し、適切なものは除外・見直しをすることになります。
利用目的及び場所によっては、除外できない場合もあります。
農地転用の手続きは、農振除外の後になります
農振除外が終了した後に、農地転用の申請が可能となります。
農地転用の手続きは、農業委員会を経由して岩手県知事の許可が必要です。無断転用は、農地法違反になりますのでご注意ください。
問い合わせ先 産業振興課・農林振興担当 電話 0195-46-4739
このページに関するお問い合わせ
- 産業振興課
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
農林振興担当 TEL 0195-46-4739、0195-46-4740
商工観光担当 TEL 0195-46-4746
メールでのお問い合わせ sangyoshinkou@town.karumai.iwate.jp