公文書への公印押印の見直しについて
町では、行政手続きのオンライン化や事務の効率化等を図るため、令和7年4月1日以降、軽米町から発出する公文書について、公印を押す文書を限定しています。
公印の押印がなくても、公文書の効力に変わりはありません。
公印を押す文書の例
次の文書には、今後も公印を押印します。
- 法令等の規定により公印の押印を要する文書
・契約書 など - 権利、義務又は事実証明に関する文書
・許認可、命令、取消等の通知書
・納税通知書、督促状、催告書等
・委任状、委嘱状、協定書
・補助金交付決定通知書等
・各種証明書、登録証、身分証等 など - その他、公印を押印することが特に必要と認められる文書
・表彰状、感謝状 など
公印を押印しない文書の例
次のような文書には公印を押印しないこととします。(公印がなくても、公文書の効力は変わりません)
・刊行物、資料等を送付する場合の送付文書
・会議、研修会などの案内文書、その他依頼文書
・見積依頼書、指名競争入札参加通知書
・その他事務連絡的な文書 など
※上記に該当する文書であっても、必要に応じ、公印を押印して発出する場合もあります。
※文書の内容に疑義がある場合は、発出された文書の担当課に直接お問い合わせください。
※公印を押印しない文書に「公印省略」の表記は行いません。
このページに関するお問い合わせ
- 政策推進課
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-2115
メールでのお問い合わせ seisaku@town.karumai.iwate.jp