公文書への公印押印の見直しについて

更新日:令和7年 7月 9日

町では、行政手続きのオンライン化や事務の効率化等を図るため、令和7年4月1日以降、軽米町から発出する公文書について、公印を押す文書を限定しています。
公印の押印がなくても、公文書の効力に変わりはありません。

公印を押す文書の例

次の文書には、今後も公印を押印します。

  1. 法令等の規定により公印の押印を要する文書
    ・契約書 など
  2. 権利、義務又は事実証明に関する文書
    ・許認可、命令、取消等の通知書
    ・納税通知書、督促状、催告書等
    ・委任状、委嘱状、協定書
    ・補助金交付決定通知書等
    ・各種証明書、登録証、身分証等  など
  3. その他、公印を押印することが特に必要と認められる文書
    ・表彰状、感謝状 など

公印を押印しない文書の例

次のような文書には公印を押印しないこととします。(公印がなくても、公文書の効力は変わりません)

・刊行物、資料等を送付する場合の送付文書
・会議、研修会などの案内文書、その他依頼文書
・見積依頼書、指名競争入札参加通知書
・その他事務連絡的な文書   など


※上記に該当する文書であっても、必要に応じ、公印を押印して発出する場合もあります。
※文書の内容に疑義がある場合は、発出された文書の担当課に直接お問い合わせください。
※公印を押印しない文書に「公印省略」の表記は行いません。

このページに関するお問い合わせ

            
政策推進課
〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-2115
メールでのお問い合わせ seisaku@town.karumai.iwate.jp
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町の人口・世帯数
総人口:7,761(男:3,810・女:3,951)
世帯数:3,618
令和7年6月30日現在 町民生活課調べ