役場庁舎の敷地内禁煙と喫煙場所について
令和元年7月1日から、健康増進法の一部改正により行政機関は、原則敷地内喫煙が禁止となったことに伴い、役場庁舎でも指定の喫煙場所を除き敷地内禁煙としています。
喫煙の際は、望まない受動喫煙を防止するため、屋外に設置した喫煙場所をご利用願います。
喫煙場所は、議会棟玄関付近に設けてありますので、ご理解をご協力をお願いします。
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