障害者差別解消法に基づく軽米町における対応要領の公表について
障害者差別解消法に基づく軽米町における対応要領の公表について
障害者権利条約の批准に向けた国内関係法令の整備の一環として、平成25年6月に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が、平成28年4月1日から施行されました。
同法では、障害を理由とする差別を解消するための措置として、行政機関に対して「差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を法的義務として課しており、その具体的な対応として、行政機関の長は職員向けに対応要領を作成することとされています。
軽米町では、障害者団体の皆様との意見交換などを行いながら上記対応要領の策定を進めてきました。
この度、別添のとおり「軽米町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しましたので公表いたします。
軽米町では、本対応要領を町の職員に対して周知し、法の目的を踏まえた適切な対応が行われるよう、普及・啓発の取組を進めてまいります。
軽米町における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
対応要領(PDF)(るびなし)
対応要領(PDF)(るびあり)
対応要領(テキスト)
お問い合わせ先
■障がいに関する総合相談窓口
軽米町健康福祉課
電話 0195-46-2111
■対応要領に関するお問合せ窓口
軽米町総務課
電話 0195-46-2111
このページに関するお問い合わせ
- 健康福祉課
- 福祉担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-4736
健康づくり担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米2-54-5(ふれあいセンター内)
TEL 0195-46-4111
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